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交通事故における物損事故と人身事故の違い

物損事故と人身事故では請求できる保険の項目が異なり、良く知らないと大きく損をしてしまう可能性があることをご存じでしょうか。
この記事では交通事故における物損事故と人身事故の違いについて詳しく解説します。

交通事故における物損事故とは

物損事故とは、事故によって車やバイクなど物の損害が生じたものの、死傷者がいない交通事故のことです。
物損事故の場合、警察が作成する書類は「事故報告書」のみです。

交通事故における人身事故とは

人身事故とは、事故によって怪我や死亡するなど、ひとの身体に損害がある場合の交通事故のことです。
人身事故の場合、慰謝料や治療費という名目で、物損事故に比べ賠償金の請求を多くできます。
また、事故が発生した際には、警察が現場の状況を調査し「実況見分調書」が作成されます。

物損事故と人身事故では損害賠償できる範囲が違う

物損事故と人身事故では被害者が請求できる損害賠償の範囲に違いがあります。
加害者にとっては物損事故の方が刑事罰を受けるリスクが低く、示談金を低く抑えられるため、被害者に対して物損事故にして欲しいと頼んでくる場合があります。

その交通事故が物損事故なのか人身事故なのか決めるのは警察ですが、表面的にわかる怪我がなく、被害者が「怪我はしていない」と発言すると物損事故になってしまうことがあります。
警察は、その交通事故が物損事故か人身事故かを「身体的被害の有無(怪我人の有無)」で決定します。
事故直後にはなんの症状もなかったものの、後からむち打ちなどが発覚するのはよくあることであるため、怪我がないように思えても、念のため早めに病院に行くことがおすすめです。

また、大した怪我がないようなら物損事故とするように加害者や警察に促されることがありますが、物損事故として処理されると示談金や保険金請求で損をする可能性があります。
軽い怪我の場合でも人身事故として届け出し、病院で診察を受けることがおすすめです。

まとめ

交通事故は物損事故と人身事故の2種類に分けられ、それぞれで損害賠償できる範囲が異なります。
人身事故では慰謝料や治療費など多くの費目の請求ができる可能性があります。
表面的に怪我が軽く見えたり怪我がないように見えても、後から症状が現れる可能性もあるため、なるべく早めに病院で診察を受けるようにしてください。
加害者側の示談交渉は、多くの場合交渉のプロである保険担当者が代理人になります。
不利にならずに交渉を進めるためには、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

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