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少年事件を弁護士に依頼するタイミングとは?

自分の子どもが少年事件を起こしてしまった場合、途方に暮れる方がほとんどでしょう。
まずは信頼できる弁護士に依頼することで、さまざまな場面で支援を受けることができます。
この記事では、少年事件を弁護士に依頼するタイミングについて解説します。

少年事件とは

少年事件とは、未成年者が加害者となって起こした刑事事件のことです
少年法の対象となる年齢は、18歳未満の未成年だけでなく、20歳に達していない者も含まれます。
少年が事件の加害者となった場合、基本的には家庭裁判所に送致されて少年審判を受けます。
ただし、重大事件を起こした場合には家庭裁判所から検察官に逆送され通常の刑事裁判を受けることもあります。

逆送とは、家庭裁判所に送致された少年事件が、刑事処分が相当と判断されるような場合に、刑事裁判を行うために検察へ送り返されることを指します。
逆送されると、少年事件ではなく刑事事件として扱われます。
なお、刑法41条に基づき、14歳に満たないものは刑事罰に処されることはなく、加害者が14歳未満の少年事件の場合、刑事裁判が行われることはありません。

少年事件を弁護士に依頼するタイミング

家庭裁判所に送致されて少年審判を受ける際、弁護士にはさまざまな重要な役割があります。
依頼を受けた弁護士は、少年の「付添人」として活動します。
弁護士が少年から事件の事情を詳しく聴取し、犯罪の成立を争わない場合には弁護士の接見で非行の要因について少年に考えてもらいます。
内省に導くために話をしたり、本の差し入れをしたり、時には日記を書いてもらうといった方法も取ります。
少年の考えを深め、家庭裁判所での調査官による調査や審判に備えます。
目標とする処分を獲得するためには、少年と弁護士の間の信頼関係が大切です。
家庭裁判所に送致される前の、警察や検察による聴取の段階から弁護士を選任することで、家庭裁判所への送致後まで一貫性のある弁護士活動が可能になります。
少年事件において弁護士ができることは、具体的には以下のような内容です。

  • 少年との面会・アドバイス
  • 被害者への謝罪と示談交渉
  • 少年審判における弁護活動
  • 逆送時の公判手続における弁護活動
  • 更生に向けた環境の整備
  • 学校や職場とのやり取り

上記の項目は、全て少年にとって非常に大切な内容です。

事情聴取や逮捕の段階で弁護士を付けることにより、少年にとって有利な処分を得られる可能性が高まり、その後の更生や生活の安定へとつながります。

弁護士を付けるべきなのかお悩みの場合には、まずは一度弁護士への相談をおすすめします。

まとめ

少年事件において弁護士を依頼するタイミングは、警察や検察の捜査段階から家庭裁判所での審判までの、できるだけ早い時期が望ましいです。
弁護士は付添人として少年との面会やアドバイス、被害者との示談交渉、審判での弁護活動、更生に向けた環境整備など多岐にわたる支援を行います。
早期に弁護士を依頼することで、少年にとって有利な処分を得られる可能性が高まり、その後の更生や生活の安定につながります。
弁護士への相談と弁護士への依頼は異なるものなので、まずはお気軽にご相談ください。

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