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労働審判手続とは?手続の流れや特徴について解説

労働は人が生活するうえで欠かせないものです。
そのため労働に関するトラブルは、程度の差こそあれど多くの人が抱えているでしょう。
本記事では労働トラブルを解決するための、労働審判手続の流れや特徴を解説します。

労働審判手続とは?

労働審判手続とは、労働者と事業主間に生じる労働関係のトラブルを解決するための手続です。
トラブルの主な例として、解雇や残業代、退職金などの給与に関する内容が挙げられます。
一方で、パワハラ・セクハラなどの個人(上司や同僚)を相手とする事例は対象外です。

労働審判手続の流れ

次に労働審判手続の一般的な流れを確認します。
まず、労働者側が管轄の地方裁判所へ申立書を提出することから始まります。
申立て後に第1回期日の日程を裁判所が決定し、事業主(会社)宛に呼出状と申立書の写しを郵送します。
第1回期日は、原則として申立てされた日から40日以内に決められます。
会社側は期限までに答弁書や証拠書類(雇用契約書や賃金台帳)を提出しなければなりません。
会社側には出頭義務があり、正当な理由なく出頭しないと5万円以下の罰金が課せられるため注意が必要です。
その後原則として3回以内の期日の中で審理が始まります。
事実関係のヒアリングをするなどして審理し、話し合いで解決が見込める場合は調停が成立します。
この際、第1回期日で審理を終えて調停を試みるケースが多いため、事前準備は第1回期日までに終わらせることが重要です。
しかし調停が成立しなかった場合は、裁判所が手続の経過を踏まえ、実情に即した柔軟な審判(労働審判)を示します。
2週間以内に労働審判に対し異議の申立てがされると、労働審判は無効とされ通常訴訟へと移行します。

労働審判手続の特徴

労働審判手続の大きな特徴は、迅速な解決が期待できる点です。
原則として3回以内の期日で審理を終えるため、半数以上が事件の申立てから3ヶ月以内に終了しています。
さらに労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と労働審判員2人からなる労働審判委員会が審理を担当するのも特徴です。
この労働審判員は、最高裁判所に任命され労働関係に関する専門的な知識と経験を有する者として、中立かつ公正な立場で審理に関与します。

まとめ

今回は、労働トラブルに関する労働審判手続について、手続の流れや特徴を踏まえて解説しました。
労働審判手続は迅速に解決する特徴があるため、手続が始まったことを知った際はただちに行動を起こす必要があります。
短い期間でさまざまな対応を求められるので、難しい場合は弁護士へ相談することを検討してみてください。

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