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少年事件 前科少年事件 弁護士弁護士 田原市 相談

少年事件とは?前科がつくケースとつかないケース

少年事件とは、未成年者が犯罪に該当する行為をした事件の総称です。
未成年者が起こした少年事件であっても、前科はついてしまうのでしょうか。
この記事では、少年事件とは何か、前科が付くケースと付かないケースについて解説します。

少年事件とは

少年事件とは、少年が加害者である刑事事件のことです。
少年事件の対象である「少年」とは、少年法により20歳に満たない未成年者のことです。
民法上の成人が20歳から18歳に引き下げられましたが、少年法では引き続き20歳未満の者が対象となります。

少年事件では、少年は一部の例外を除いて刑事裁判を受けるのではなく、家庭裁判所による少年審判と呼ばれる手続を受けます。
刑法41条により、14歳に満たないものの行為は刑事罰に処されることはありません。
そのため、「少年」とは原則として14歳から20歳未満の者ということになります。
また、18歳と19歳の者は「特定少年」と呼ばれ、扱いが一部成人に近づけられ、中間的な取り扱いをされるようになりました。

少年事件で前科がつくケースとつかないケース

少年事件を起こし少年鑑別所に収容されたり、家庭裁判所の審判を受けたり、または少年院に収容されたとしても前科はつきません。
これらの処分はすべて「保護処分」と呼ばれています。
前科は有罪判決を受けた場合につくものです。
家庭裁判所の審判を受けること、少年鑑別所や少年院への収容といった保護処分は、いずれも有罪、無罪の判決を受けたものではないので前科にはあたりません。

しかし、14歳以上の少年の場合であっても、事件の凶悪性や少年の状態から保護処分ではなく刑事罰が妥当だと考えられる場合があります。
家庭裁判所が刑事罰を受けさせるべきだとした場合、検察官に起訴するかどうかの判断をゆだねるため、少年を検察官へ送致します。
検察官へ送致されると、少年は通常の刑事裁判にかけられ、そこで有罪の判決を受けたのであれば前科として残ることになるので注意が必要です。
なお、前科ではありませんが、過去に捜査機関により一定の捜査対象となった事実がある場合、「前歴」になります。
これは、不起訴処分を受けた場合も含まれており、その後再び犯罪行為をしたときなどに、処分が加重されるといった不利益を被る可能性があります。

まとめ

少年事件とは、14歳以上20歳未満の少年が加害者となる刑事事件のことで、原則として刑事裁判を受けるのではなく、少年審判による保護処分が下されるため前科にはなりません。
ただし、事件の凶悪性などにより家庭裁判所が検察官に送致し、通常の刑事裁判で有罪判決が下された場合には前科がつきます。
弁護士は、少年事件についてさまざまな面で支援をすることができます。
少年事件についての疑問点や困りごとがある際には、お気軽に弁護士にご相談ください。

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