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法定相続人とは
民法では、被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる人である法定相続人の範囲を定めており、特に遺言書がない場合、法定相続人が遺産を相続することになります。
この記事では、法定相続人とは何か、相続人との違いや相続の順位について解説します。
法定相続人とは
相続が開始された場合、相続人は一身専属以外のすべての権利義務を承継することになります。
相続人は被相続人の親族であれば、誰でもなれるわけではなく民法という法律によって範囲が決められています。
被相続人の遺産を相続できる権利をもつひとのことを法定相続人といいます。
法定相続人の範囲と順位
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、配偶者は内縁関係の場合には該当せず、戸籍上の夫婦の場合のみ相続人となります。
配偶者がいる場合は配偶者と血族相続人が相続、配偶者がいない場合は血族相続人が相続します。
血族相続人には相続順位が定められており、相続順位が高い順に優先されます。
上位の順位の方がいる場合は下位の順位の方には相続権がありません。
法定相続人の相続順位は下記のように定められています。
第1順位…直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位…直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位…兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
法定相続人でも相続権がないケース
法定相続人であっても、以下のいずれかに該当した場合には相続権が失われます。
- 相続人の欠格事由に該当した場合(犯罪行為・遺言の妨害など)
- 推定相続人の廃除の審判を受けた場合
- 相続放棄をした場合
相続権がないひとであっても、被相続人が遺言書で財産の受け取り指定すると、遺贈を受けることが出来ます。
まとめ
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できるひとのことです。
法定相続人には配偶者と血族相続人が含まれ、血族相続人は優先順位に従って相続権が決まります。
法定相続人と実際に相続する相続人は異なっており、遺言や遺産分割協議によって相続内容が変更されたり、法定相続人であっても相続権が失われるケースもあります。
相続は関係者の状況や財産の種類によって非常に複雑です。
手続きを誤ると、後々トラブルにつながる可能性も少なくありません。
相続について疑問や不安点がある場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。