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相続の手続き|基本的な進め方
相続手続きは、単に財産を分けるだけではなく、事前の確認や手続きを適切に進めることが大切です。
この記事では、遺産分割をスムーズに進めるために必要な確認事項や手続きの流れについて解説します。
遺産分割前に確認すべきこと
相続手続きを進めるにあたり、遺産分割前に確認すべきことが3つあります。
これらを怠ると、後々トラブルが発生したり、遺産分割のやり直しになったりする可能性があるので注意が必要です。
相続人調査
まずは相続人調査を行います。
相続人調査とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を適切に分割するため、相続人を確定する手続きのことです。
相続財産調査
相続人調査と並行し、相続財産調査をします。
不動産や貴金属、現預金、生命保険積立金などあらゆる資産を洗い出し、必要な場合には財産の一覧表である財産目録を作成しましょう。
遺言の有無
遺言書があった場合には、原則としてその遺言書に従い相続財産を処分します。
遺言書が自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言で、法務局保管ではない場合には、開封前に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺産分割を行う
実際に遺産分割を行う手順に進みます。
遺言書がある場合
遺言書に遺産の指定がある場合には、原則としてその通りに分割します。
遺言書がない場合
遺言書がない場合もしくは遺言書に指定のない相続財産があるときには、相続人が全員参加して遺産分割協議を行い、遺産分割方法を決定します。
遺産分割協議とは、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか話し合いを行うことで、相続人全員の合意がなければ成立しません。
遺産分割協議がまとまったら、合意した内容に基づき遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税申告の際に必要になるので、正しく作成することが大切です。
遺産を実際に分割する
その後、遺産分割協議書に基づき、遺産を分割します。
遺産分割後、不動産を取得した相続人には相続登記(名義変更)の義務が発生します。
また、状況によってはそれぞれの相続人に相続税申告の義務が発生するので、該当するかどうかの確認が必要です。
まとめ
相続手続きは自分で行うこともできますが、相続人調査や財産調査、相続登記など時間や手間がかかる作業になります。
相続手続きは、専門家である弁護士からサポートやアドバイスを受けることでスムーズに進めることが可能です。
また、相続が複雑な場合やスムーズにいかない問題が発生した場合、マイナスの財産がある場合などは、お気軽に弁護士にご相談ください。