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相続財産の対象となるものとならないもの
相続財産とは、相続によって受け継がれる財産であり、その中には目に見えない権利やマイナスの財産も含まれています。
この記事では、相続財産の対象になるものとならないものについて、わかりやすく解説します。
相続財産とは
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた財産や権利・義務のうち、相続の対象となるものを指します。
相続財産にはプラスの財産だけではなく、借金や連帯債務などのマイナスの財産も含まれます。
遺言書がなかった場合、相続財産は遺産分割協議によって相続する具体的な配分を決定します。
遺産分割協議を行う前には相続財産調査を行い、すべての財産を洗い出し相続財産を確定させることが必要です。
相続財産の対象となるもの
相続財産の対象となるのは、主に以下のようなものです。
- 現金
- 預貯金
- 不動産(土地や家など)
- 不動産上の権利(借地権・抵当権など)
- 動産(自動車・家財道具・貴金属・美術品・骨董品など)
- 株式などの有価証券・配当金
- 損害賠償請求権(認められない場合もある)
- 著作権
- 特許権
- 借入金、ローン
- 未払いの税金(未納の所得税や住民税、固定資産税など)
- 保証債務(被相続人が保証人として負っていた債務)
墓地・仏壇・仏具などの「祭祀財産」は、相続財産ではありませんが、相続対象となります。
相続財産の対象とならないもの
相続財産の対象になるかどうかは、「一身専属権」であるかどうかで決まり、一身専属的であるものは相続財産には含まれません。
一身専属権とは、特定の個人に専属しその個人だけが行使できる権利で、他人に譲渡したり相続したりすることが認められない性質を持っています。
以下の権利・義務は一身専属的であるため、相続財産には含まれません。
- 生活保護受給権
- 公的年金受給権
- 身元保証債務(身元保証人としての地位)
- 雇用契約における使用者・被用者の地位
また、次のものは被相続人が死亡したことで受取人が取得する固有財産であるため、相続の対象にはなりません。
- 被相続人にかけられていた死亡保険金(生命保険金)
- 被相続人の職場の弔慰金規定などに基づいて支給される弔慰金
- 厚生年金・国民年金の遺族給付金
まとめ
相続財産には、現金や預貯金、不動産、株式、有価証券といったプラスの財産に加え、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
一方で、生活保護受給権や雇用契約の地位といった一身専属的な権利は対象外です。
また、生命保険金や弔慰金など、相続人が固有に取得するものも相続財産には該当しません。
相続の対象となる財産かならない財産かの知識は、遺産分割協議の際などに必要になります。
相続に関する疑問や不安がある場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。