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遺留分とは?各相続人の割合について解説

「特定の相続人に財産を遺す」と遺言書に書かれていた場合、自分が引き継ぐ財産が少なくなるのではないかと心配に思う方もいらっしゃるかと思います。
このような場合に関わってくるのが、「遺留分」という制度です。
今回は遺留分とは何か、また、各相続人の割合について解説します。

遺留分とは

遺留分とは、民法で定められた一定の相続人に最低限保障された遺産取得分です。
遺言がどのような内容であれ、遺留分の侵害はできません。
なお、遺留分をもらうためには、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に請求の手続きを行う必要があります。
相続開始があった事実、また不公平な遺言内容であると知りながら、1年間対応しなかった場合は遺留分の請求はできなくなってしまうため注意が必要です。

遺留分が認められるひと

遺留分が認められるひとは以下の通りです。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 父親・母親

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は「法定相続分の2分の1もしくは3分の1」と民法で定められています。
ここからは、相続人のケース別に遺留分の割合を確認していきましょう。

①相続人が配偶者ひとりしかいない場合、遺留分は財産の総額の2分の1です。

②相続人が配偶者と子どもである場合、遺留分はどちらも4分の1です。
なお、子どもが複数人の場合は、4分の1をさらに等分することになります。
たとえば、子どもが2人の場合8分の1、子どもが3人の場合は12分の1というように、人数が多いほど1人あたりの遺留分は少なくなります。

③相続人が配偶者と父親・母親である場合、配偶者が3分の1、父親・母親は6分の1です。
親がどちらか1人である場合は6分の1、両親ともに健在である場合は12分の1ずつとなります。
なお、父母が他界していて祖父母が健在の場合、相続人は祖父母になり、遺留分の権利もあります。

④相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分は2分の1で、兄弟姉妹においては遺留分の権利はありません。

⑤相続人が子どもだけである場合、遺留分は2分の1です。
同様に、子どもの数が多いほど遺留分の割合は少なくなります。

⑥相続人が父親・母親である場合、遺留分の割合は3分の1です。
親がどちらか1人である場合は3分の1、両親が2人とも健在の場合は6分の1ずつとなります。

まとめ

今回は、一定の相続人に最低限保証された遺産取得分である遺留分について、また各相続人の遺留分の割合を解説しました。
万が一、遺留分が侵害されている事実があった場合、相続開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に請求をする必要があります。
遺留分に関して困りごとがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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